倉庫新設工事に係る土対法リーガルサポート業務
~工事業者と環境部局の懸け橋になれ!~
● コスト :約300万円
● 対象地面積:約9,000㎡
● 期間 :約12ヵ月
■お客様からのリクエスト
土壌汚染が既に確認された区域のうち「形質変更時要届出区域」で土地の形質変更を行う場合に
は、土壌汚染対策法第12条に基づき、形質変更着手の14日前までに施工計画の届出(我々は
「12条届出」と呼んでいます)が必要です。
今回はその12条届出支援などを行ういわゆる"リーガルサポート業務"です。
※我々が呼んでいる名前です(^^)
12条届出は施工計画とはいえただの工事計画ではなく、工事についてはそれほど詳しくない(?)
と思われる環境部局がチェックする、汚染土壌を拡散しない施工方法をまとめた計画なのです。
そう、ここは我々の出番です!
工事業者様が自ら12条届出を出される場合もあるようですが、土壌汚染対策法に詳しい工事業者
様はまだ少ないようで、その場合は手続きがスムーズに行われていないようです。なので、我々
のような土壌汚染対策法に詳しいコンサルが入らせて頂き、環境部局に分かりやすい資料を作成
し、説明することが工事業者様と環境部局の懸け橋となり、手続きが確実にスムーズにいくと
断言できます!
もちろん我々は工事の専門ではありませんので、工事業者様とチームを組むことで、土壌汚染対策
法の知識に工事計画に反映させ、環境部局に分かりやすく説明ができるのです。
また、同じ様なリーガルサポート業務の経験の積み重ねにより、工事に関する知識も少しずつです
が強化しております。
前置きが長くなりましたが、今回も工事着手予定の14日前までに12条届出を提出する特急業務。
工事終了報告までの土対法関係手続き一切をオーダー頂きました。
工事終了報告書は土対法では規定されておりませんが、環境部局の指導の範疇で提出をよく求めら
れます。(所管の行政によって異なります)
工事終了報告書は、12条届出で"やります!"と宣言した事項を"ちゃんとやりました!"と報告する
資料です。
■対応
12条届出では土壌汚染対策法ガイドライン(「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガ
イドライン」(環境省))に記載された汚染土壌の飛散・拡散対策を参考に、また法改正などで
規定された"飛び地間移動"や"認定調査"などのツールを活用し、工事計画を施工手順毎に分け、
平面図、断面図で図示するとともに、汚染土壌の拡散に係る留意事項について整理していきます。
今回は"認定調査"のツールを提案し、実行しました。
環境部局も同じガイドラインをもとにチェックされますので、「ガイドラインの●●に基づいて
こう計画する」と工事業者様と相談しながら一つずつ整理していきます。
12条届出の提出後、計画が“絵にかいた餅”にならないように、工事業者様に12条届出についての
教育訓練をしっかりとさせていただきます。
また、工事中は12条届出に則った施工をチェックしつつ、その証拠を作業写真等で整理して工事
終了報告書としてとりまとめます。
工事はなかなか予定通りにいきません。今回も汚染区域の掘削土壌を埋め戻し利用する計画でし
たが、計画通りに土量が合わずに土が余りました。
しかし、最近では工事計画とはそんなものだと分かっていますので、環境部局に説明して12条
届出を追加提出することで難なく対応。
工事終了報告までスムーズに完了しました。
前述したように、工事業者が12条届出を作成するのであれば、先ほどの土壌汚染対策法のガイドラインは必読です。 しかし、土壌汚染対策法ガイドラインは改正を重ねて、現在1,200頁を超えるボリュームです。ここは九環協の土壌汚染チームにお任せいただきたい! リーガルサポート業務のミッションは、工事部局と環境部局の架け橋になること。我々は、土壌汚染対策法の知識と経験を武器に皆様の懸け橋になります! 当協会の土対法リーガルサポート業務、一度お試しください!(電話相談は基本無料です) (担当:服部) |