低炭素社会の実現を目指す上で再生可能エネルギーの導入は重要であり、近年、各地で風力発電事業が導入されています。しかし、風力発電施設の建設により、騒音や鳥類、景観などへの環境影響が懸念されるため、環境省は平成24年10月に風力発電事業を環境影響評価法の対象事業に追加しました。この改正に伴い、都道府県、政令市の環境影響評価条例でも風力発電施設を環境影響評価の対象事業として扱うところが出てきています。
また、法や条例の規模要件には該当しない小規模風力発電事業についても、周辺住民の環境への関心の高さから事業者が自主的に合意形成ツールとして環境影響評価を行うケースが増加しています。
当協会では、豊富な実績を有する各分野の専門スタッフが、計画、調査、予測・評価、環境影響評価書の作成、行政との協議及び住民説明会の技術的サポート、事後調査まで、環境アセスメント業務を一貫して実施いたします。
■規模要件
以下に示す規模の風力発電施設を建設される場合は、環境影響評価の手続きが必ず必要となります。
また、これに該当しない場合も日本風力発電協会(JWPA)では出力1,000kW以上の施設について自主的なアセスメントの実施を推奨しています。
環境影響評価法 | |
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第1種事業 (必ずアセスを行う事業) |
総出力 1万kW以上 |
第2種事業 (アセスが必要か個別に判断する事業) |
総出力 7,500~ 1万kW以上 |
九州各県および政令市における環境影響評価条例 | |
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福岡県 | 総出力 5,000kW以上 |
佐賀県 | 総出力 3,500kW以上 |
長崎県 | 総出力 7,500kW以上 または風車10台以上 |
熊本県 | 総出力 5,000kW以上 |
宮崎県 | 総出力 5,000kW以上 |
福岡市 | 総出力 1,500kW以上 |
北九州市 | 総出力 5,000kW以上 |
■ 環境影響評価項目の例
風力発電事業における環境影響評価項目は、大気質、騒音・振動、水質、地形・地質、動植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物など他事業と同様な項目に加え、低周波音、シャドーフリッカー(風車の影)、電波障害、バードストライクといった風力発電施設特有の項目が対象となります。
■実績
● 風力発電施設に関する環境影響評価業務・・・6件
● 風力発電施設に関する鳥類、その他動植物に関する調査業務・・・7件
※平成16年度~27年度の実績です。